この歯科治療に医療費控除は使えますか? いつまでなの
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このコラムを書いた人
あさざわ歯科医院 受付 RY
あさざわ歯科、受付の R Y です。栄養士免許を保有しております。
患者様一人ひとり、小さなお子さまにも安心して頂けるように
より確実な知識(食生活の指導など)を持って発信していきます。
どうぞ宜しくお願い致します。
◆この歯科治療に医療費控除は使えますか?
こんにちは! 越前市あさざわ歯科、受付のRYです。
今年も確定申告の時期になりました。
歯科治療のかかる費用は、決して安いとは言えません。
もし、歯科にかかわらずまとめて家族の医療費が
節約できるとしたらいいですね!
ぜひ、この制度のご活用をおすすめいたします!
今回は 治療費が10万円を超える場合、
一部の金額が戻ってくる『医療費控除』 についてご説明します。
こんにちは! 福井県越前市にある“あさざわ歯科医院”
(予防歯科・審美歯科・小児歯科・口腔外科・インプラント・ホワイトニング)
の受付をしていますRYです。
今回は、『医療費控除』についてまとめていきます!
◆医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、
自分や家族 (仕送りで生計を立てている
お子さんなども医療費控除の対象、
同居していても給与所得があり、経済的に
独立していれば対象外となります)のために
10万円(総所得が200万円以下の場合は所得の5%)を
超える医療費(病気の治療や療養目的で医師がそれを認めたもの、
歯科治療であれば、美容目的以外の治療が対象)を支払った場合、
確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
これを【医療費控除】といいます。
※過去5年間までさかのぼって申告することができます。
◆医療費控除の対象
1年間に支払った医療費の合計額-各種保険で支払われた金額= A
A-10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)= 医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、
この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
(医療費控除は所得税だけではなく住民税にも適用されます)
※勤務先などの年末調整ではできない手続きですので、確定申告が必要です
◆歯科治療で医療費控除の対象となるもの
・診療費、治療費
・子供の矯正治療
・成人のかみ合わせ改善などが目的の矯正治療
・保険適用外の治療費、治療目的のセラミック治療、インプラント治療など
・デンタルローンで払った治療費
・歯科医院で処方された医薬品費用
・通院、付き添いにかかった交通費、電車、バスややむを得ない場合のタクシー
◆歯科治療で医療費控除の対象とならないもの
・予防目的のクリーニング
・美容目的の歯列矯正治療
・歯ブラシ、歯磨剤などの歯科清掃器具
・デンタルローンの利子
・自家用車でのガソリン代、駐車場代
◆医療費控除に必要なもの
医療費控除を受けるためには、
医療にかかった支出を証明する書類、
通院のために利用した交通機関の領収書
(もしくは記録のメモでも可)、
デンタルローンの契約書や信販会社の
領収書・レシートが必要となります。
(平成29年より、医療費控除の提出書類が
簡略化され、医療費の領収書が提出不要・
5年間の保管義務と変更になりました)
◆医療費控除の活用
医療費控除制度とは、国民の医療費の負担を
国が一部負担してくれる制度です。
インプラントや審美治療、矯正歯科など
自費診療などは高額な医療費がかかりますので、
ぜひこの制度のご活用をおすすめいたします!
◆最後に
いかがでしたか?
この歯科治療に医療費控除は使えますか?
について理解が深められたでしょうか。
医療費控除制度とは、国民の医療費の負担を
国が一部負担してくれる制度です。
インプラントや審美治療、矯正など
自費診療などは高額な医療費がかかりますので、
ぜひご活用をおすすめいたします!!
快適な環境でクリーニングや メンテナンスをお受け下さい♪
越前市あさざわ歯科医院、受付のRYでした。
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